事務局長のつぶやき

合理的配慮って

合理的配慮っての画像

◆障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者等が対話し、共に解決策を検討していくこととしています。合理的配慮の内容は障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なり、個別の場面ごとに判断するとされています。
◆6年4月からの実施に合わせて所管の内閣府から数多くの事例を挙げた資料の提供がありましたが、説明を読んでもなかなかすっと入ってきません。そんな中こういうことかと理解しやすかったのは、元厚労省事務次官の村木厚子さんが説明に使用していると紹介された実例があります。三重県鳥羽市のNPOが実施している障害者のための観光案内。
◆名物のアワビが食べたいという相談に「車いすで入れる高級なレストランで地元のアワビを食べさせてくれます。もう一店、居酒屋で安くておいしいアワビを食べさせてくれますが、玄関に段差があって店の人が担いで車いすを上げてくれます。忙しくて店の人ができないときは、常連の客が必ずそれをやってくれます。どちらになさいますか。」これだと思いました。
◆今年もあとわずか、好天が続き乾燥してインフルエンザの流行が加速しています。健康に気をつけて、良いお年をお迎えください。